突然家族や親族が失踪してしまった場合には、どうすれば良いか戸惑うものです。特に失踪した人が残した財産がある場合には、「手続きはどうなるのか」「相続はできるのか気になる」という人も多いでしょう。
そこで本記事では、失踪の定義や失踪後にできること、失踪宣告の手続きの流れ、失踪宣告後に失踪した人が戻ってきた場合はどうなるのかについて解説します。
突然家族や親族が失踪してしまった場合には、どうすれば良いか戸惑うものです。特に失踪した人が残した財産がある場合には、「手続きはどうなるのか」「相続はできるのか気になる」という人も多いでしょう。
そこで本記事では、失踪の定義や失踪後にできること、失踪宣告の手続きの流れ、失踪宣告後に失踪した人が戻ってきた場合はどうなるのかについて解説します。
「家出」した状態や「行方不明」の状態のままだと、その人の財産は誰も使えません。預金口座などはすべてロックされ、永遠に引き出せなくなってしまいます。
またよく似た用語に「認定死亡」がありますので、ご説明します。災害によって死亡したことは確実なのに遺体が発見されない場合などには、「認定死亡」が認定されます。これによって、戸籍上死亡したものと扱われます。
普通失踪は、失踪した人の生死が7年間不明だった場合、家庭裁判所に申し立てることで宣告できます(民法30条1項)。
この場合、死亡日は失踪してから7年間が経過した日となり、この日をもって相続手続きを開始できます。
特別失踪は、戦争や船舶の沈没、災害などで生死が不明で危機が去ってから1年間生死不明の場合、家庭裁判所に申し立てることで宣告できます(民法30条2項)。
特別失踪では危機が去ったときが死亡した日とみなされ、生死不明の状態が1年経過した時点で相続手続きを開始できます。普通失踪とは死亡日として認定されるまでの期間が大きく異なるので、注意してください。
必要書類や費用を用意します。具体的には、以下のとおりです。
<必要なもの>
・失踪宣告の申立書
・失踪した人の戸籍謄本と戸籍附票
・失踪したことを証明する資料
・申立人と失踪人の関係を証明する資料
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手
・官報公告料4,816円(失踪に関する届け出催告:3,053円+失踪宣告:1,763円)
失踪したことを証明する資料とは、例えば実際に出した捜索願や失踪した人に宛てて届いた本人限定郵便が返送されたもの、探偵からの調査報告書などです。一方申立人と失踪人の関係を証明する資料とは、例えば親族関係者なら戸籍謄本などがあります。
失踪した人の住所地、または居住地の家庭裁判所に申し立てを行います。その後、裁判所の調査官が独自の調査を行います。調査後、官報や裁判所の掲示板で失踪宣告の申し立てが公示されます。このとき一定期間、情報提供を促す期間が設けられます。
期間内に届け出がない場合は、失踪宣告が行われます。
失踪した人が戻ってきた場合、失踪宣告の取り消しを行う必要があります。生きていたからと言って、自動的に失踪宣告が取り消されるわけではないので、注意してください。
財産の相続は失踪宣告によって開始するものなので、失踪が取り消された場合は相続によって得た財産を本人に返還しなければなりません。ただし、相続されてからすでに財産が使われてしまっていた場合は返還の義務はありません。
失踪宣告後に配偶者が離婚し、再婚していた場合は後の再婚の方が有効になります。再度元の婚姻関係を復活させる必要はありません。